神楽坂倶楽部会則
第1条(名 称) 本倶楽部は「神楽坂倶楽部」(以下本倶楽部)と称する。
第2条(所 在) 神楽坂倶楽部事務局(以下事務局と称する)を株式会社エスワイシステム東京事業所社内に設置する。
第3条(目 的) 本倶楽部の目的は以下の通りとする。
①明日のビジョンを描く
先人・先輩方の残してこられた足跡をたどり、先輩方の「知恵」を継承し、 自己を見つめ、次なる日本社会の未来像を描いていく。
②筋書きのない知的会話を楽しむ
会員がゲストを交えて積極的に討論に参加することで、「知恵」を共有して いく。
③お互いを尊重し、積極的に話し合いに参加する
肩書きをはずして積極的に討論に参加し、自己を磨き、会員相互の高め合い に協力していく。
④お互いの社業貢献に寄与する
企業間の情報を密にし、相互の理解を深め、社業の発展・繁栄をともに築い ていく。
第4条(運営管理) 本倶楽部は、事務局がその運営・管理を行う。
第5条(会員) 本倶楽部は、会員制とし、個人正会員(代理会員:2名登録式)、プレ会員、賛助会員からなり、会員は会則その他、本倶楽部が定めた事項に従うこととする。
※代理会員とは、正会員が定例会に参加できない場合その代理として参加資格を持つものをいい、登録された2名のうち1名が参加できる。
※プレ会員とは、正会員が所属団体、或いは取引先の若手育成のため本倶楽部定例会・会員会の見学のみ許可として招待するものをいう。
プレ会員は、参加費として都度1名につき 5,000円を別途徴収する。
第6条(会 費) 本会員の年会費、参加費は以下の通りとし、事務局は既に収められた年会費、 参加費については如何なる場合も返却しない。原則として会費は振込とする。
年会費 50,000 円/年
参加費 (定例会)会 員 57,000 円/年・ビジター 10,000 円/回 定例会以外の会合および旅行会は、企画内容によって別途諸費用を徴収する。
※会費の納入は、年会費 50,000円 参加費 57,000円 (9,500円/回)の合計 107,000円を当倶楽部所定の銀行口座に振込手数料別にて振込む。継続入会については年度末にあたる毎年 3月末日を期限として同様にして振込む。
※ビジターとは、正会員が招待し新規入会を目的とした体験参加を希望するものをいい、原則としてビジター参加は1名につき1回に限る。
※ゲストとは、会員が招待するゲストを指し、講演中の質疑応答は不可。
※本俱楽部の主催する定例会以外の行催事は、企画内容によって諸費用を別途徴収する。
第7条(賛助会員) 本倶楽部の主旨に賛同し、倶楽部存続に尽力頂ける有志によって構成する。
第8条(顧 問) 本倶楽部は、その運営に対し、助言・尽力ねがう顧問を置く。 任期は、原則として2年とする。
第 9 条(定例・研修資料) 定例・研修資料の費用は、年会費に含まれるものとする。
第10条(会員の行動規範) 会員は、会員相互の交友を育み、公序良俗に反する行為を慎み、講師や第5条に定める会員に対して不利益になるような営業行為を行わない。
第11条(会員会の設置) 本倶楽部に正会員からなる会員会を設置し、毎月の定例会冒頭30分をその活動時間とする。
主な活動は、会員に有益な情報提供・新規入会者の紹介・正会員相互の情報交換・親睦・当倶楽部の運営に対する希望要望提起を目的としたディスカッションの実施。
第12条(会員の期限) 会員の有効期間は、4月1日から翌年3月末日までとする。途中入会の場合も、年度末までとする。
第13条(会員資格の喪失) 会員は会員資格を次の場合に喪失する。
① 期限までに継続をせず退会の申し出があったとき。
② 会員本人が死亡したとき。
③ 会員が除名されたとき。
④ 事務局が倶楽部運営上重大な理由により本倶楽部を閉鎖したとき。
第14条(免責条 件) ①会員が、本倶楽部の行催事に参加するときは、会員の責任において参 加するものとする。
②事務局は、会員の行催事への参加で生じた損害、盗難などの人的物的 事故については一切責任を負わない。
第15条(会員の損害賠償責任) 会員が本倶楽部の行催事への参加に際し、自己の責任に帰すべき事由により事務局または第三者に損害を与えた場合、その賠償の責を負うものとする。
第16条(会費の変 更) 事務局は、本倶楽部の組織運営上必要な場合および社会経済の変動など に鑑み、必要な場合に年会費・参加費が変更できるものとする。
第17条(改 訂) 本会則の改訂は、事務局の定めるものとする。
第18条(会則の発行) 本会則は、一部改訂のため令和3年4月1日より発行する。
以上